軽自動車の保管場所届出

軽自動車の場合は、車庫証明(保管場所証明申請)ではなく、車庫の届出(保管場所届出)が必要になります。

車庫証明は陸運支局での登録の際に必要なのに対して、軽自動車の保管場所届出は軽自動車検査協会での手続き時には必要ありません。


「保管場所届出」は、新車の登録や名義変更をする前でも、手続きの後でも行うことができますが、保管場所が決まったら早めに届出を出すようにしましょう。

届出書や添付書類は、ほぼ車庫証明と同じです。ただし、軽自動車の保管場所届出の場合は、愛媛県証紙代が550円です。(車庫証明は2,750円)

※保管場所標章は、届出をした翌日のお昼以降に受取ることができます。
例えば、月曜日に警察署で届出をすると、翌日火曜日の13時以降に受取ることができます。

愛媛での軽自動車手続きをトータルサポート

申請手続きから保管場所届出までお任せください。

他県ナンバーから愛媛ナンバーへの変更から、保管場所届出までまとめて代行いたします。
愛媛県で軽自動車の名義変更や保管場所の届出が必要な愛媛県外の車屋さん、
名義変更手続きも、保管場所届出もお任せください!

「平日は忙しくて自分で手続きできない」等の理由でご依頼をご検討中の個人の方、
当事務所では個人の方からのご依頼も受付けております。

「必要書類が分からない。」「届出が必要なのかどうか分からない。」「料金はどのくらいするんだろう?」など何でもかまいせん。
まずはお気軽にお問合せください。

届出が必要ない地域

軽自動車の保管場所届出は、全ての地域で必要なわけではありません。
愛媛県の場合、松山市・新居浜市・今治市でのみ保管場所の届出が必要です。

ただし、松山市・新居浜市・今治市であっても以下の地域は保管場所届出は必要ありません。

  • 松山市
    旧北条市及び中島町
  • 今治市
    旧波方町、大西町、菊間町、玉川町、朝倉村、大三島町、関前村、吉海町、上浦町、宮窪町、伯方町
  • 新居浜市
    旧別子山村

市町村合併が行われる前の「町」「村」では合併後に松山市や今治市に住所が変わっていても届出が必要ない地域があります。

松山市、今治市、新居浜市で、上記以外の地域が保管場所の場合は、届出が必要です。

保管場所届出代行のご利用方法について

まずはお電話またはメールにてお問合せください。

届出書の作成、保管場所の確認、警察署での届出・受取りまで行っています。

ご依頼方法については、普通車の車庫証明と同じです。詳細は下記ページでご確認ください。

ご依頼から代行手続きまでの流れ


また、「自認書や使用承諾書も取ってほしい。」「お客様と会って書類のやり取りをしてほしい。」「必要書類を送ってほしい。」といったご相談も多く寄せられます。
当事務所では細かなご要望にもできる限り対応いたします。

届出期限について

軽自動車検査協会での手続き後(または前に)、以下の期間内に届出をしなければなりません。


1、軽自動車(新車・中古車)を購入した。
  ただちに保管場所の届出が必要

2、軽自動車の保管場所を変更した。
  15日以内に保管場所の変更届出が必要

3、軽自動車を持って、届出が必要な地域に転入した。
  15日以内に新規届出または変更届出が必要

松山市の軽自動車保管場所届出の料金例

お支払合計額:8,850円

(内訳)

代行手数料 7,800円

証紙代 550円

送料 500円

注意事項

その他付属サービス料金のご案内(必要な場合はご依頼下さい。)

自認書・使用承諾書の取得:2,100円
申請者や、大家さん・不動産管理会社担当者とお会いし、書類の作成・取得を別途ご依頼された場合の料金です。

所在図・配置図作成:2,100円
車庫の場所で現地調査を行い、所在図・配置図作成を別途ご依頼された場合の料金です。

※この料金は一般的なケースです。詳しくはお問合せ時に料金のご案内をいたします。
相談無料!

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