自分でやる!車庫証明申請手続きガイド

車庫証明申請手続きの流れについて説明しています。車庫証明の申請は、簡単なようで、難しい部分もあり、状況によって必要な書類も異なります。

車屋さんで自動車を購入した場合は、車屋さんが車庫証明手続きを行ってくれることがほとんどなので、馴染みがあまりないかもしれません。

しかし、「知人から車を譲ってもらった」場合、「家族から車をもらった」場合、「引越しで住所が変わった」場合などは自分で車庫証明を取得しなければなりません。

車庫証明は自分で申請することもできます。

平日に2度警察署に行ったり、駐車場を借りている場合は、承諾書を大家さんからもらったりと、手間はかかりますが書類の作成自体はそう難しいものではありません。

以下、大まかな流れについて紹介します。


1、車庫証明申請書類の取得

2、車庫の使用権限を証明する書類を準備

3、申請書や添付書類の作成

4、警察署で申請、交付

車庫証明申請から取得までの流れ

1、車庫証明申請書類の取得

車庫証明の申請様式一式を警察署に取りに行きます。

申請書は、警察署のホームページからダウンロードすることもできますが、複写しません。

警察署に置いてある申請書は複写式ですので、近くの警察署にもらいに行った方が手間がかかりません。
警察署に行くと、申請書と添付書類一式をもらうことができます。

2、車庫の使用権限を証明する書面を準備する。

駐車場が申請者の所有地・管理地である場合は、自認書を作成します。自認書には、申請者が署名、押印をします。

アパートや、自宅であっても申請者以外の方が駐車場の所有者である場合などには、保管場所使用承諾証明書を作成します。

この使用承諾証明書は、申請者が作成するわけではありません。


大家さんや、駐車場を管理している会社、土地の所有者に署名、押印をお願いします。
万が一訂正があった場合は、承諾者が押印した印鑑でないと訂正をすることができません。

駐車場が共有地の場合は、基本的に全員の使用承諾書が必要になります。

3、申請書や添付書類の作成

ここまで準備が整ったら、申請書や添付書類の作成を行います。

申請書には、自宅の住所、車庫の位置の住所、車体番号や車の大きさなどを記入します。


その他に、所在図・配置図を作成します。車庫の位置がわかるように駐車スペースや入口、道路の幅などを記入します。

※申請者の住所と、使用の本拠の位置が違う場合は、使用の本拠の位置を証する書面(公共料金領収書のコピー等)が必要になります。

4、警察署で申請・交付

準備が全て整ったら、警察署で申請を行います。窓口は、「車庫の位置を管轄する警察署」です。
例えば、申請者が東京の会社や人であっても、使用の本拠の位置が松山市で車庫が松山市の場合は、松山市の警察署で申請を行います。


申請後、約4日後(地域によって異なります。)くらいに車庫証明が交付されます。
交付予定日に再度警察署に行き、車庫証明を取得します。


※車庫証明の受付は、平日朝8時半〜夕方5時です。土日は受付を行っていません。また、交番でも受付はしてくれません。

5、運輸支局で登録・名義変更手続き

車庫証明の取得後、陸運支局で名義変更や住所変更手続きを行います。

車庫証明は、警察署で証明をしてもらってから1カ月程度しか有効期間がありません。

期間が過ぎてしまうともう一度、車庫証明を取り直す必要があります。

<ご紹介>

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