車庫証明申請の必要書類一覧

車庫証明を申請するためには、申請書だけでなく、使用承諾書もしくは自認書、所在図・配置図など添付書類も必要になります。

また、法人申請の場合で、申請者が愛媛県外の会社で松山市が使用の本拠の位置になる場合は、使用の本拠の位置を証する書面(公共料金の領収書等)が別途必要になります。

使用の本拠の位置とは?

以下の3種類の書類は、基本的にどんな場合の車庫証明申請時にも必要な書類です。

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 自認書また保管場所使用承諾書
  3. 所在図・配置図

申請書類作成のポイント

自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書

車庫証明申請書は、正確には、「自動車保管場所証明申請書」といいます。
申請書は4枚つづりになっており、1枚目に記入すると4枚ともに記入されるようになっています。

軽自動車の場合は、自動車保管場所届出という様式になり、警察署でもらえる書類は保管場所証明書と届出書で違うものです。


※記載する内容はほとんど同じです。


申請者欄には、使用者の氏名、住所を記入します。
所有者と使用者が違う場合は注意が必要です。例えば、ローンで自動車を購入した場合に、所有者がディーラーになる場合があります。
この場合でも、車庫証明の申請者はディーラーではなく、自動車を購入した方(使用者)が申請者になります。

申請者の氏名、住所は住民票に記載されてある通りに記入します。また、自動車の情報(車台番号、車名、大きさ、型式)は車検証に記載されてある通りに記入します。

保管場所使用承諾証明書

保管場所使用承諾証明書

駐車場が申請者の所有する土地・建物ではなく、アパートやマンションなどのように借りている場合には、この書類が必要です。


駐車場の所有者あるいは管理している会社の人に署名(記名)と押印をしてもらいます。

保管場所の位置、使用者の氏名・住所は申請書に書いてある内容と同じになります。

使用期間は原則として3カ月以上が必要です。

自認書

自認書

駐車場が申請者の所有する土地・建物の場合はこの書類が必要です。申請者自信がこの書類に署名(記名)と押印をします。


土地が夫婦の共有になっている場合は基本的には、申請者の自認書と共有者の保管場所証明書が必要になります。

所在図・配置図

所在図・配置図

自宅と車庫の位置を記載します。自宅の敷地内に駐車する場合、自宅の敷地と駐車するスペースの場所、入口や入口に面する道路の幅などを記入します。


自宅と車庫が離れている場合には、自宅から車庫への行き方と距離も記入しなければなりません。


この所在図をもとに調査官が訪問しますので、所在図や配置図は誰がみてもわかりやすいように綺麗に記入する必要があります。


所在図は地図のコピーを添付することもできます。ただし、保管場所付近の道路及び目標となる地物が確認できるものでなければいけません。

保管場所が機械式駐車場や立体駐車場などで、高さ制限がある場合は、「高さ」の記入も必要です。

その他の必要書類

基本的に使用の本拠の位置は住民票の住所地になりますが、法人が申請者になる場合等で、申請者が東京の会社で、車を使用するのが松山市にある支店である場合には、支店で使用している公共料金のコピー等が必要になります。

自動車の使用の本拠の位置について

自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地のことをいいます。

通常は、使用者の住所と同じになりますが、店舗や事務所等の場所であってもその場所において「自動車を運行の用に供する場所において当該場所を拠点として使用し、かつ、点検整備、運行管理等自動車の使用を管理する場所である」場合にはその場所が使用の本拠となります。


単なる貸し車庫等は保管場所にはなっても、使用の本拠の位置には該当しないと解されています。


個人の場合も法人の場合もそうですが、使用の本拠の位置に該当するためにはそこの場所で実際に居住している、事業をしているということがなければなりません。

単に住民登録がその住所だということだけでは該当しません。法人の場合も登記の事実があるからということだけでは該当しません。



その他にもいろいろなケースがありますので、「どの書類が必要なのかわからない」と言った疑問をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

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