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| 車庫証明 |
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| 愛媛県: |
| 松山市、東温市、新居浜市、今治市、伊予市、西条市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、砥部町、松前町、四国中央市、西予市他 |
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自動車を登録する際には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる保管場所
法)によって、「自動車保管場所証明」(車庫証明と呼ばれています)の取得が義務付けられ
ています。
保管場所法は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場
所として使用しないよう務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することによ
り、道路使用の適正化、道路における危険の防止び道路交通の円滑化を図ることを目的
としています。
保管場所の条件としては
(1)自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。
(運送事業用自動車については、国土交通大臣が定める距離を超えないものであること。)
(2)道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
(3)自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
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どのようなとき車庫証明が必要となるか?
- 新車を購入したとき
- 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき
- 自動車の使用の本拠の位置を変更したとき
必要書類等
ア.自動車保管場所証明申請書
イ.保管場所標章交付申請書
ウ.保管場所の所在図・配置図
エ.保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1通でかまいません。)
| 自己の土地、建物を使用する場合 |
保管場所使用権原疎明書面(自認書) |
| 保管場所の土地建物が他人所有の場合 |
賃貸借契約書の写し、領収書、保管場所使用承諾証明書等 |
| 保管場所の管理者が公法人である場合 |
保管場所使用確認証明書 |
オ.申請者を確認するための書類
住民票、印鑑証明、公共料金の領収証などのコピー等
(地域によっては、添付する必要がありません。)
カ.その他
申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎
明する書面が必要となります。(例:公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等)
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