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自動車を登録する際には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる保管場所法)によって、「自動車保管場所証明」(車庫証明と呼ばれています)の取得が義務付けられています。
保管場所法は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
保管場所の条件
- 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。
- 道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
- 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
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