車庫証明とは?

自動車を登録する際には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる保管場所法)によって、「自動車保管場所証明」(車庫証明と呼ばれています)の取得が義務付けられています。

保管場所法は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよ義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。

保管場所の条件

  1. 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。
  2. 道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
  3. 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

車庫証明を準備する際の注意点

車庫証明が必要なのはこんなときです。

  • 新車を購入するとき
  • 中古車を購入などで、保有者が変更するとき
  • 自動車の使用の本拠の位置に変更があるとき(引越しをした時など)

車庫証明書は陸運支局での手続きの際に必要になります。
この車庫証明書がないと、陸運支局で新車の登録や、名義変更をすることができません。


ですので、車庫証明書は陸運支局で手続きを行う前に取得する必要があります。


注意事項

地域によっては車庫証明書が必要ないところもあります。(例:久万高原町の旧美川、面河など)
また、「家族間の売買で名義変更をするので、保管場所には変更がない」ときも車庫証明が必要ない場合があります。

必要書類について

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所を使用する権原を疎明する書面

自己の土地、建物を使用する場合
  保管場所使用権原疎明書面(自認書)


保管場所の土地建物が他人所有の場合
  賃貸借契約書の写し、領収書、保管場所使用承諾証明書等


保管場所の管理者が公法人である場合
  保管場所使用確認証明書

その他の必要書類

申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書類が必要です
(例:公共料金(電話、ガス、水道等)の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等)


注意事項

使用の本拠の位置の住所宛てに届いていて、車庫証明を申請する人宛てのものでなければなりません。

郵便物の場合は消印のあるものが必要です。

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